要領(規約)
ベビ*ステ登録要領
(趣旨)
第1条 この要領は、富士宮市(以下、市)が認定するベビ*ステとして、事業者が遵守する必要がある事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。
(1)ベビ*ステ 市がベビーステーションとして認定した施設をいう。
(2)事業者 ベビ*ステとして登録された施設を運営する事業者をいう。
(登録条件)
第3条 ベビ*ステに登録できる者は次に掲げるものとする。
(1)ベビ*ステ登録講習動画の受講をした者
(2)ベビ*ステ登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)提供可能な設備及びサービスのうち2項目以上選択する者
(3)次に掲げる者に該当しないもの
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に所属する者
イ 暴力団員等(富士宮市暴力団排除条例(平成24年富士宮市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)である者
ウ 暴力団員等と密接な関係を有する者
エ 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの
(4)ベビ*ステのサービスを提供する者として適当であると市長が認めるものに該当する者
(登録申請等)
第4条 ベビ*ステの登録申請、変更届及び退会届は次に掲げるものとする。
(1)登録申請 事業者は、申請書により、市に申請するものとする。
(2)変更届 事業者は、施設登録申請時と変更が生じた場合又は事業者の合併等により登録資格が継承された場合は、速やかにベビ*ステ登録変更届(第 2 号様式)より、市に届け出るものとする。
(3)退会届 事業者は、ベビ*ステへの登録の退会を希望する場合又は第3条に定める登録条件を満たさなくなった場合は、速やかにベビ*ステ退会届(第3号様式)により、市に届け出るものとする。
(経費)
第5条 ベビ*ステに係る施設設備、備品等の経費は、事業者が負担するものとする。
(公表)
第6条 市は、ベビ*ステへの登録に際し、次の各号を公表するものとする。
(1)登録施設表示 ベビ*ステであることが識別できるよう、施設の目立つ場所にベビ*ステステッカーを掲示するものとする。また、可能な限りのぼりを設置する。
(2)登録施設の公表 市は、第4条第1号による申請により、これを受理した施設について、登録申請に記載された情報をベビ*ステ公式ウェブサイト等で公表し、周知するものとする。
(登録の削除)
第7条 事業者又は登録施設が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者に対して事前に通告することなく登録の削除ができるものとする。
(1)第4条第1号の登録申請又は同条第2号の変更届に虚偽があった場合
(2)市がベビ*ステとして不適切と判断した場合
(3)事業者が市から受けた注意又は指導等に従わなかった場合
(ロゴマークに係る取扱い)
第8条 ベビ*ステのロゴマークに係る取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1)ベビ*ステのロゴマークは、登録商標(登録番号第 5974299 号)であり、ベビ*ステに関わる一切の知的財産を無断で使用することを禁ずる。
(2)事業者がロゴマークを使用する際には、事前に使用目的及び使用箇所を市に告知しなければならない。
(3)市は、ベビ*ステの趣旨に合致すると判断した場合にのみ事業者のロゴマークの使用を認めるものとし、使用を許可した場合にのみ、市は事業者にロゴマークの電子データを送付するものとする。
(4)事業者は、第2号で定められた目的が終了するまで、市から送付を受けたデータを善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、使用目的が終了した後は、直ちにデータ(複製後のデータも含む。)を抹消又は破棄するものとする。
(適正な運用)
第9条 ベビ*ステの適正な運用について、事業者が努めることは次に掲げるとおりとする。
1 安全・安心の確保 事業者は、自己の責任においてベビ*ステの運営管理に当たるものとし、次に掲げる事項を遵守するよう努めるものとする。
(1)清掃、換気等、清潔で良好な環境を維持すること。
(2)ミルクのお湯の提供に際し、水質・温度の管理に努め、やけど等の注意喚起をすること。
(3)授乳スペースにおいては、プライバシーを確保するため、カーテン、つい立て等の仕切り又は個室を設けること。
(4)おむつ替えシート周囲に棚やキャビネット等がある場合は、転倒防止対策及び収納物の落下防止対策を講じ、 災害等非常時における安全確保に十分配慮すること。
(5)入口の段差解消、ベビーカーの盗難防止、不審者の侵入防止等、安全管理に可能な範囲で配慮すること。
(6)公序良俗その他法令に違反する行為並びに犯罪に結びつく行為及び当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為をしないこと。
(7)反社会的勢力に利益を提供し、又は便宜を供与する行為をしないこと。
(8)情報収集目的、宗教や政治活動への勧誘目的で利用する行為をしないこと。
(9)事業者と利用者とのトラブル、利用者からの苦情等が発生した場合は、事業者が迅速かつ誠実に対応すること。
2 利用者への配慮 事業者は、ベビ*ステの基本方針(①みんなで子育て。みんなが仲間。②荷物も軽く!心も軽く!③“いざ”というときの安心)を理解して行動し、次に掲げる事項を遵守するよう努めるものとする。
(1)おむつ替え、授乳等のために用意してあるスペースが使用できない場合は、他のスペースを提供すること。
(2)施設自体が使用できない場合は、近隣のベビ*ステを案内すること。
(3)事業者の全職員がベビ*ステの趣旨を理解し、ばらつきのない対応をするよう心がけること。
(4)利用者がベビ*ステを安心して利用できるように、個人情報を強制的に求める行為等の過度な営業行為を行わないこと。
(5)ベビ*ステの立ち寄り機能を理解した上で、ベビ*ステのみの利用者については、無料で利用できるよう工夫をすること。
(ベビ*ステカード掲示特典の付与)
第10条 事業者は、ベビ*ステ登録の際に利用者のベビ*ステカード掲示特典を任意で設定できるものとし、利用者がベビ*ステカード画面の掲示をした際には、掲示特典を付与するものとする。
附 則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。

